連帯保証人
建物賃貸借契約では
保証会社以前ですが、連帯保証人が必要でした。
説明するにあたり、保証人は債権者から請求された場合に債務者にまず請求してください。
(抗弁権)といえます。
が連帯保証人は債権者から請求された場合は抗弁権はなく債務者と同じ立場で請求に応えなければなりません。
このような連帯保証人に立って頂けれる人が居れば借主が信用できるという理屈です。
と説明してきました。
ついでに、連帯保証人は受けないでください。と借主には話していました。
今でも、保証会社でなく連帯保証人で契約することもあります。