連帯保証人
昔から連帯保証人は引受けるな!と言われたものです。
朝のドラマでも連帯保証人を引受けて大変な目に合う話がありました。
私も親の遺言で連帯保証人は引受けませんが、子供が部屋を借りる時は引受けています。
本年の4月1日に民法改正(施行)がありました。
今まで、連帯保証人は賃貸借契約から生ずる一切の債務につき連帯保証する。
ということで際限がありませんでした。
今後は、連帯保証人が個人である場合に限り「極度額」の定めが必要になりました。
極度額(限度)を設けることになりました。
そこで新規に賃貸借契約を締結するには保証会社契約が一般的になると思います。
借主の費用負担が増えます。