売買仲介手数料の3%+6万円

売買金額の200万円以下は5%、売買金額の400万円以下は4%

売買金額の400万円を超える部分は3%

これを簡単に3%+6万円と言います。

仲介手数料として依頼者から受取れる報酬は これ以内 とする。←宅地建物取引業法

ちなみに[売買金額の600万円を超える部分は2%]とはなっていません。

有限会社新堀では開業以来、売買の仲介手数料は(2%+4万円)に消費税で頂いてきました。

売買仲介業務は売買金額に係らず ホボ同一 です。

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