売買仲介手数料の3%+6万円
売買金額の200万円以下は5%、売買金額の400万円以下は4%
売買金額の400万円を超える部分は3%
これを簡単に3%+6万円と言います。
仲介手数料として依頼者から受取れる報酬は これ以内 とする。←宅地建物取引業法
ちなみに[売買金額の600万円を超える部分は2%]とはなっていません。
有限会社新堀では開業以来、売買の仲介手数料は(2%+4万円)に消費税で頂いてきました。
売買仲介業務は売買金額に係らず ホボ同一 です。
売買金額の200万円以下は5%、売買金額の400万円以下は4%
売買金額の400万円を超える部分は3%
これを簡単に3%+6万円と言います。
仲介手数料として依頼者から受取れる報酬は これ以内 とする。←宅地建物取引業法
ちなみに[売買金額の600万円を超える部分は2%]とはなっていません。
有限会社新堀では開業以来、売買の仲介手数料は(2%+4万円)に消費税で頂いてきました。
売買仲介業務は売買金額に係らず ホボ同一 です。